花水木2017年夏号

 梅雨とは思えない天気が続いていますが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。
 さて、空き家の増加が全国的な問題となっている昨今、その問題解決の一つとして、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除という新たな措置が創設されています。
 空き家の草取りや、家屋の手入れ、固定資産税など、実際に負担がかかっています。


ポイント① 相続した家屋、及び敷地が空き家となっている
 被相続人の居住の用に供していた家屋を相続したが、空き家となっている。相続してから、事業、貸付、居住の用には供されていない。


ポイント② 相続発生日を起算点とした適用期間の要件
 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡することが必要。
 【例】平成26年1月2日に相続が発生
     →本特例の対象となる譲渡期間:平成28年4月1日~平成29年12月31日


ポイント③ 相続した家屋の要件
 ①相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること。
 ②昭和56年5月31日以前に建築された建物であること、等。


ポイント④ 空き家の取壊しを行うこと。
 当該家屋を取壊し(耐震リフォームがある場合は不要)、譲渡する。


【具体例】相続した家屋を取り壊して、取壊し後の土地を500万円で譲渡した場合


前提条件
・昭和55年建築  ・取壊し費用200万円  ・被相続人が20年間所有  ・取得価格不明


■本特例を適用する場合の譲渡所得
 ( 500万円 - 500万円 × 5% -  200万円  - 3,000万円 ) =0円
   譲渡価格 -取得費(譲渡価格×5%)-譲渡費用 -特別控除3,000万円 =譲渡所得


■本特例がない場合の譲渡所得
( 500万円 - 500万円 × 5% -  200万円  ) =275万円


 275万円に所得税・復興所得税・住民税が課税されます。
  2,750,000円 × 20.315% = 約56万円


社長の奮闘記!

冒頭にも書きましたが、実際に空き家を維持していくのは大変です。GW直前にも管理物件の草取りで、相当疲れてしまいました。
当日は、日焼け・脱水に気を付けていたのですが、まさかの虫さされで眠れないほどの痒さに悩まされました。それでも、夏が来るまでに綺麗になったので満足しています。また、台風の季節には雨戸の開け閉めや、樹木の伐採など定期的に手をかけていかなければなりません。
別の物件にて以前、草の中にハチの巣が出来てしまい近隣の方からクレームがありました。空き家となって1年も満たない家でしたが、草が生い茂り、その中には冷蔵庫や自転車まで放置してある始末でした。結局、除草・駆除・処分費で20万円もかかってしまいました。
それでも、不法投棄・放火による火災などの心配がなくなった訳ではありません。空き家を維持していくために、定期的な除草、修繕、さらには固定資産税など体力的・金銭的に負担はかかります。
平成28年度の税制改正で本特例が創設されました。同じものを売却するなら、税金が少しでも少なくなる時に検討をしてみて下さい。特例の対象期間もありますので、ご注意を!

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